1 事業に関するご相談
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交渉事件
訴訟や調停には至らずに、裁判外の和解交渉(以下「示談交渉」と言います。)をする場合の着手金は、前記の一般民事事件の着手金と同額となります。ただし、示談交渉の場合の着手金の最低額は10万円(消費税別)となります。
他方で、示談交渉で事件が終了した場合の報酬は、前記の一般民事事件の報酬から3割減額した金額とさせていただきます。
同一の案件について、示談交渉から裁判手続に進んだ場合には、一つの事件とさせていただき、別途着手金・報酬を頂戴することはございません。ただし、示談交渉の着手金が20万円以下の場合には、裁判手続に進んだ際に20万円との差額を別途頂戴いたします。
いったん裁判手続が終了し控訴された場合や、保全処分や強制執行をする場合などは、一般民事事件の規定と同様に別途の報酬が必要となります。
ご要望によっては、タイムチャージで承ることもございます。
保全事件
保全事件
仮差押及び仮処分の申立事件(以下「保全事件」と言います。)の着手金及び報酬は、一般民事事件の規定によって算出された額を基準として次のとおりとさせていただきます。
着手金
1)通常の場合
一般民事事件の基準額から30%を減額した金額
2)審尋又は口頭弁論を経たとき
一般民事事件の基準額から50%減額した金額
報酬
1)通常の場合
一般民事事件の基準額から70%を減額した金額
2)審尋又は口頭弁論を経たとき
一般民事事件の基準額から30%を減額した金額
3)保全処分のみで終了したとき
一般民事事件の基準額と同額
保全執行事件
保全執行事件の着手金及び報酬は、前記保全処分のものと同額とさせていただきます。
民事執行事件
民事執行事件
民事執行事件の着手金及び報酬は、一般民事事件の規定によって算出された額を基準として、次のとおりとさせていただきます。
着手金
1)新たに強制執行のみ受任した場合
一般民事事件の基準額から50%を減額した金額
2)本案事件に引き続いて受任した場合
一般民事事件の基準額から60%を減額した金額
ただし、保全事件の着手金の最低額は5万円(消費税別)とさせていただきます。
報酬
一般民事事件の基準額から60%を減額した金額
1)新たに強制執行のみ受任した場合
2)本案事件に引き続いて受任した場合
一 般民事事件の基準額から70%を減額した金額
執行停止事件
執行停止事件の着手金及び報酬は、一般民事事件の規定によって算出された額を基準として、次のとおりとさせていただきます。
着手金
一般民事事件の基準額から50%減額した金額
一般民事事件の基準額から70%減額した金額
報酬
離婚事件
離婚調停事件
離婚仲裁センター事件
離婚交渉事件
上記事件の着手金及び報酬は、それぞれ以下のとおりとさせていただきます。
着手金
報酬
30万円以上50万円以下
30万円以上50万円以下
(消費税別)
離婚訴訟事件
上記事件の着手金及び報酬は、以下のとおりとさせていただきます。
着手金
報酬
40万円以上60万円以下
40万円以上60万円以下
(消費税別)
事件相互の関係について
離婚交渉事件、離婚調停事件、離婚仲裁センター事件及び離婚訴訟事件はそれぞれ別個の事件であるとさせていただき、それぞれ事件ごとに上記の着手金又は報酬をいただくということになります。
ただし、引き続いて事件を受任する場合には着手金の額を以下のように修正させていただきます。
1) 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、上記離婚調停事件の着手金額の2分の1とする。
2)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金額の2分の1とする。
財産分与・慰謝料請求
財産分与又は慰謝料請求を行う場合の着手金及び報酬の額は、以下の計算によって算出される金額とさせていただいております。
財産分与又は慰謝料請求を行う場合の着手金及び報酬の額は、以下の計算によって算出される金額とさせていただいております。
(経済的利益の額)
300万円以下
300万円~3000万円
3000万円~3億円
3億円以上
(着手金)
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
(報酬金)
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(消費税別)
破産・任意整理
(消費税込み)
任意整理手続
任意整理手続における報酬基準は、次のとおりとなっております。
着手金
債権者1社あたり、3万2400円
ただし、債権者数にかかわらず最低10万円とさせていただいております。また、債権者が商工ローン及び特別な事情があると認められた場合には、1社あたり5万円(消費税込み)とさせていただいております。
報酬
通常の債務整理が完了した場合には、別途の報酬は頂戴しません。
ただし、債権者から過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の2割に相当する金額(消費税別途)を過払金報酬金として頂戴いたします。
送金手数料
分割弁済を当事務所で代行する場合には、その手数料として送金手数料を含め1社1回あたり1000円を頂戴いたします。
破産手続
破産手続きにおける報酬基準は、次のとおりとなっております。なお、破産申立をする場合には、裁判所に支払う費用が別途必要となります。
着手金
a. 個人の場合
30万円(消費税別途)
b. 会社等法人の場合
50万円以上(消費税別途)
c.1度に複数が申立を行う場合
例えば、会社とその代表者のように、同時に複数の方が申立を行う場合についても、それぞれ着手金をいただくことになりますが、債権が同一であるなど、ある程度重なり合うことが認められるような場合には、合計額から適切な金額を減額させていただきます。
報酬
報酬金については、特別の事情がない限り頂戴しておりません。なお、特別に報酬等が発生する場合には、あらかじめご相談させていだいております。
破産等の債権届出
破産手続や会社整理事件などにおいて債権者として債権届出をする場合の手数料は、1件あたり5万円とさせていただきます。なお、事案が複雑な場合や特殊な事情がある場合には、別途タイムチャージを頂戴することがあります。
個人再生事件
個人再生手続おける報酬基準は、次のとおりとなっております。なお、個人再生申立をする場合には、裁判所に支払う費用が別途必要となります。
着手金
a. 住宅ローンの特則がない場合
45万円(消費税別途)
b. 住宅ローンの特則がある場合
50万円(消費税別途)
報酬
a. 債権者数が15社までの場合
40万円(消費税別途)
b.債権者数が16社から30社までの場合
50万円(消費税別途)
b.債権者数が31社以上の場合
60万円(消費税別途)
100億円~250億円未満
民事再生事件
民事再生手続における報酬基準は、次のとおりとなっております。なお、民事再生申立をする場合には裁判所に支払う費用が別途必要となります。
着手金
民事再生事件の着手金は、申立時の負債総額に応じて、次のとおりとさせていただいております。
この着手金には、民事再生手続に関する保全事件の着手金も含まれております。
(負債総額)
5000万円未満
5千万円~1億円未満
1億円~5億円未満
5億円~10億円未満
10億円~50億円未満
50億円~100億円未満
(着手金額)
200万円
300万円
400万円
500万円
600万円
700万円
900万円
250億円~500億円未満
500億円~1000億円未満
1000億円以上
1000万円
1200万円
1300万円
(消費税別途)
民事再生手続中の訴訟手続
民事再生手続が係属している間に申立代理人が関連する訴訟事件の代理人となった場合には、民事再生手続に関する報酬とは別に、その訴訟事件の着手金・報酬を頂戴することになります。
労働事件
30万円以上50万円以下
1、基本
労働関係事件の着手金及び報酬金は、それぞれ以下のとおりとさせていただいております(消費税別途)。
労働事件の内容
着手金
示談交渉
20万円以上40万円以下
30万円以上50万円以下
労働審判事件
訴訟事件
40万円以上50万円以下
報酬金
20万円以上40万円以下
40万円以上50万円以下
2、各事件の関係
示談交渉事件、労働審判事件及び訴訟事件はそれぞれ個別の事件であるとさせていただき、それぞれの事件ごとに上記の着手金又は報酬金をいただくということになります。
ただし、引き続いて事件を受任する場合には着手金の額を上記の2分の1の額に修正させていただきます。
3、退職金・残業代・損害賠償請求について
(経済的利益の額)
300万円以下
300万円~3000万円
3000万円~3億円
3億円以上
(着手金)
8%
5%+9万円
3%+69万円
2%+369万円
(報酬金)
16%
10%+18万円
6%+138万円
4%+738万円
(消費税別)