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民事事件

​一般に弁護士が民事事件(訴訟、非訟、家事審判、行政審判、仲裁、調停事件など)の依頼を受け、お支払いいただくことになる費用には​、大きく分けると

  1. 着手金

  2. 報酬

  3. ​実費(必要経費)

の、3種類があります。

当事務所では、以下の基準に沿った形で費用をいただくことにしております。この着手金及び報酬は、依頼者の方は受ける「経済的利益」の価格を基準として算定することになります。

なお、ご希望によってはタイムチャージ(時間制)による費用の計算を採用する場合もございますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

また、交渉事件や以下に挙げるような事件については、その特殊性などに応じて別の報酬基準を設けておりますので、こちらもご確認ください。

経済的利益とは

着手金と報酬は、経済的利益の価格を基準として算定することになっていますが、この「経済的利益」とは、事件処理等の対象となる権利義務等の価額を言います。

​例えば、依頼者の方がある品物の売主で、買主に対して1000万円の売掛金を請求するという場合には、その1000万円がここでいう経済的利益となります。また、依頼者の方が、時価1億円の土地の所有者で、土地上の不法占有者に対して明渡を求める場合には、その1億円が経済的利益です。

経済的利益の算出方法は、次のとおりです。

(経済的利益の算出方法)

  • 債権不能の場合

  • 金銭債権

  • ​将来の債権

  • 総合的給付債権

  • ​賃料増減額請求事件

  • 所有権

  • 貸借件・占有権等

  • 建物の所有権

  • 担保権

  • ​​地役件

  • 不動産登記手続請求

  • ​詐欺行為取消請求

  • 共有物分割請求

  • 遺産分割請求

  • 遺留分減殺請求

  • 民事執行

負債総額

​債権総額から中間利息を控除した額

債権総額の7/10の額。

ただし期間不定のものは、7年分の額。

​増減額分の7年分の額。

対象物の時価相当額

対象物の時価の2分の1

権利の時価が対象たるものの時価の1/2の額を超える時は、その時価相当額

​建物の時価相当額に、敷地の時価の1/3の額を加算した額

非担保債権額

​担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額

承役地の時価の2分の1の額​

不動産関連事件に準じる

取消請求債権額

​ただし、取り消しされる法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の額

​対象となる持分の時価の3分の1の額

​ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は持分の額

対象となる相続分の時価相当額。

ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の1/3の額

対象となる遺留分の時価相当額

請求債権額

​ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額

800万円とみなします

経済的利益とは
着手金

着手金

「着手金」とは、弁護士が事件を受任したとき(通常、事件についての相談を受けて委任状をもらう時)に必ず頂く費用で、広い意味での報酬の一部です。

​ただこの着手金は、後日、事件が依頼者の方の思惑通り処理できなかったとしても(例えば、訴訟に敗訴したなど)お返しできません。

当事務所の標準着手金額は、「経済的利益」の額を基準として、下記の計算表に従って算定させていただいております。(消費税を別途お預かりさせていただきます。)

ただし、事件の難易度(立証の難易、争点の多寡等)によっては、標準着手金額の±30%の範囲で増減させていただくことがあります。

なお、着手金の最低額は、下記にかかわらず20万円(消費税別)とさせていただいております。

(経済的利益の額)

​300万円以下

300万円~3000万円

3000万円~3億円

3億円以上

(着手金)

8%

5%+9万円

3%+69万円

2%+369万円

(消費税別)

報酬
処理される事件の範囲

報酬

 報酬とは、原則として事件が一段落したとき(例えば、訴訟事件では一審判決の言渡ないし和解成立時)に頂く費用です。

 当事務所の標準報酬金額は、着手金と同様、「経済的利益」の価額を基準として、上記の計算表に従って算定させていただいております。ただし報酬金額の算定にあたりましては、依頼者の方が具体的に得られた「経済的利益」の額を基準として計算致します。

 また、着手金と同様、事件の難易度(立証の難易、争点の多寡等)によっては、標準報酬金額の±30%の範囲で増減額させていただくことがありますし、実際の着手金を標準着手金額に比較して低廉におさえたような場合には、報酬に着手金の不足額を加算させていただくことがあります。

 なお、仮に依頼者の方の当初の思惑どおり事件が解決しなかったとしても、一部分について経済的利益を得ることができたような場合には、その一部分についての報酬を頂戴することになります。

(経済的利益の額)

​300万円以下

300万円~3000万円

3000万円~3億円

3億円以上

(報酬金)

16%

10%+18万円

6%+138万円

4%+738万円

(消費税別)

一つの着手金・報酬によって処理される事件の範囲

着手金・報酬によって処理される事件の範囲は、原則として受任したその事件のみです。

​訴訟事件の場合であれば、その前に保全処分(仮差押・仮処分)をする場合には、保全処分の着手金が別途必要になりますし、判決ないし和解によっても相手方が任意に履行せず、強制執行をしなければならない場合にも、執行事件として別途着手金が必要になります。その終了の結果により、別途報酬が必要です。

また、判決に対して控訴する(された)場合には、実態として事件は終局的に解決されたとは言えませんが、報酬算定上は別事件となりますので、第一審終了時点で報酬算定をさせていただき、控訴審について別途費用をいただくことがあります。

(例)保全処分→第一審→控訴審→強制執行と続いた場合

​→それぞれ4つの事件として扱う。

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